○答申について 総-2別紙1-2 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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テーションを行った場合は、当該患者の廃用症
候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急
性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪か
ら14日を限度として、急性期リハビリテーショ
ン加算として、1単位につき50点を更に所定点
数に加算する。
5 (略)
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する患者であって、入院中の要介護被保険者
等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群
の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビ
リテーションを行った場合は、1月13単位に限
り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
108点
(2) 作業療法士による場合
108点
(3) 言語聴覚士による場合
108点
(4) 歯科医師による場合
108点
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
88点
(2) 作業療法士による場合
88点
(3) 言語聴覚士による場合
88点
(4) 歯科医師による場合
88点
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
46点
(2) 作業療法士による場合
46点
4 (略)
5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する患者であって、入院中の要介護被保険者
等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群
の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビ
リテーションを行った場合は、1月13単位に限
り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単
位)
108点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単
位)
88点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単
位)
46点
(新設)
(新設)
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