○答申について 総-2別紙1-2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行
った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する
場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1と
して、175点を所定点数に加算し、著しく歯科
診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環
境に円滑に適応できるような技法を用いて初診
を行った場合又は個室若しくは陰圧室において
診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室
若しくは陰圧室において初診を行った場合(歯
科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。
)は、歯科診療特別対応加算2として、250点
を所定点数に加算し、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律第6条第7項
に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条
第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に
規定する新感染症の患者に対して初診を行った
場合は、歯科診療特別対応加算3として、500
点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特
別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯
科診療特別対応加算3を算定する患者について
、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた
場合は、30分又はその端数を増すごとに、100
点を更に所定点数に加算する。
7・8 (略)
(削る)
注1~5 (略)
6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行
った場合は、歯科診療特別対応加算として、17
5点(当該患者が歯科治療環境に円滑に適応で
きるような技法を用いた場合は、初診時歯科診
療導入加算として、250点)を所定点数に加算
する。
7・8 (略)
9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯
科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備
に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来
診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制
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