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○答申について 総-2別紙1-2 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分
くう
番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生
処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復
くう
期等専門的口腔衛生処置、区分番号C001に
掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N00
2に掲げる歯科矯正管理料を算定しているもの
を除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場
合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注6、区分番
号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分
番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注8に
規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特
別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算
定する患者、区分番号B000-12に掲げる
しょく
根面う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定
する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と
認められる患者、区分番号B000-13に掲
しょく
げるエナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定
する加算を算定する患者、妊婦又は他の保険医
療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。
)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿
病患者については月1回に限り算定する。
2 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周
病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲
くう
げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分
くう
番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔
粘膜処置又は区分番号I030-3に掲げる口
くう
腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定
できない。
くう
くう
I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)

士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分
くう
番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生
処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生
指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正
管理料を算定しているものを除く。)に対して
機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に
限り算定する。ただし、区分番号A000に掲
げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる
再診料の注4若しくは区分番号C000に掲げ
る歯科訪問診療料の注6に規定する加算を算定
する患者、妊婦又は他の保険医療機関(歯科診
療を行う保険医療機関を除く。)から文書によ
る診療情報の提供を受けた糖尿病患者について
は月1回に限り算定する。

2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料の注10に規定する加算、区分番号I011-
2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I01
1-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区
分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専
くう
門的口腔衛生処置又は区分番号I030-2に
くう
掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した
月は算定できない。
くう
くう
I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)

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