○答申について 総-2別紙1-2 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注11に規定する加算は算定しない
。
(削る)
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注10に規定する加算は算定しない
。
8 1及び2については、区分番号A000に掲
げる初診料の注9に規定する歯科外来診療環境
体制加算に係る施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境
の体制整備に係る取組を行った場合は、それぞ
れ再診時歯科外来診療環境体制加算1又は再診
時歯科外来診療環境体制加算2として、3点又
は5点を所定点数に加算する。
(新設)
8 1及び2については、区分番号A000に掲
げる初診料の注9に規定する歯科外来診療医療
安全対策加算に係る施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、歯科外来診療における医療安全対
策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外
来診療医療安全対策加算1又は歯科外来診療医
療安全対策加算2として、2点又は3点を所定
点数に加算する。
9 1及び2については、区分番号A000に掲
げる初診料の注10に規定する歯科外来診療感染
対策加算に係る施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、歯科外来診療における院内感染防止対
策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外
来診療感染対策加算1若しくは歯科外来診療感
染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3
若しくは歯科外来診療感染対策加算4として、
(新設)
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