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○答申について 総-2別紙1-2 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、症状の確認等を目的とし
て、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす当
該患者の疾患等に関する専門的な診療を行ってい
る他の保険医療機関の歯科医師と事前に診療情報
を共有した上で、当該患者の来院時に、情報通信
機器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師
と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限
り算定する。
B007・B008 (略)
B008-2 薬剤総合評価調整管理料
250点
注1 (略)
2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療
機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供
を行った場合、連携管理加算として、50点を所
定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算
定した場合において、区分番号B009に掲げ
る診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に
対して患者の紹介を行った場合に限る。)又は
区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有
料(当該別の保険医療機関又は当該別の保険薬
局に対して行った場合に限る。)は同一日には
算定できない。
B009 診療情報提供料(Ⅰ)
250点
注1~5 (略)
6 保険医療機関(区分番号A000に掲げる初
診料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関を除く。)が、区分
番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区
分番号A002に掲げる再診料の注4に規定す

B007・B008 (略)
B008-2 薬剤総合評価調整管理料
250点
注1 (略)
2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療
機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供
を行った場合、連携管理加算として、50点を所
定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算
定した場合において、区分番号B009に掲げ
る診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に
対して患者の紹介を行った場合に限る。)又は
区分番号B011に掲げる診療情報連携共有料
(当該別の保険医療機関に対して行った場合に
限る。)は同一日には算定できない。
B009 診療情報提供料(Ⅰ)
250点
注1~5 (略)
6 保険医療機関(区分番号A000に掲げる初
診料の注10に規定する厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関を除く。)が、区分
番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区
分番号A002に掲げる再診料の注4に規定す

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