○答申について 総-2別紙1-2 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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くう
号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管
理計画策定料を算定した日の属する月から月1
回に限り算定する。
くう
2 回復期等口腔機能管理料を算定した月におい
て、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管
理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児
くう
口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に
くう
掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号
くう
B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B00
2に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号
B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理
料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在
宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲
げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番
号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定でき
ない。
しょく
B000-12 根面う 蝕 管理料
30点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料若しくは区分番号B002に掲げる歯科特定
疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のも
のに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯
科訪問診療料を算定した患者であって、初期の
しょく
根面う 蝕 に罹患しているものに対して、当該
しょく
う 蝕 の評価に基づく管理計画を作成するとと
もに、その内容について説明を行い、非切削に
しょく
よる当該う 蝕 の管理を行う場合に、月1回に
(新設)
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