○答申について 総-2別紙1-2 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
233点
2 失活歯髄切断
72点
注1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につ
き、1の生活歯髄切断を行った場合は、42点を
所定点数に加算する。
2 (略)
I005 抜髄(1歯につき)
1 単根管
234点
2 2根管
426点
3 3根管以上
600点
注1・2 (略)
3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)
の費用(麻酔に当たって使用した薬剤の薬価を
除く。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含
まれる。
I006 感染根管処置(1歯につき)
1 単根管
160点
2 2根管
310点
3 3根管以上
450点
注 (略)
I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)
1 単根管
33点
2 2根管
41点
3 3根管以上
57点
注 (略)
I008 (略)
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管
139点
2 2根管
168点
3 3根管以上
213点
注1~3 (略)
1 生活歯髄切断
230点
2 失活歯髄切断
70点
注1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につ
き、1の生活歯髄切断を行った場合は、40点を
所定点数に加算する。
2 (略)
I005 抜髄(1歯につき)
1 単根管
232点
2 2根管
424点
3 3根管以上
598点
注1・2 (略)
3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)
及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
I006 感染根管処置(1歯につき)
1 単根管
2 2根管
3 3根管以上
注 (略)
I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)
1 単根管
2 2根管
3 3根管以上
注 (略)
I008 (略)
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管
2 2根管
3 3根管以上
注1~3 (略)
71
158点
308点
448点
32点
40点
56点
138点
166点
210点