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○答申について 総-2別紙1-2 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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場合
50点
くう
2 口腔機能の低下を来している患者の場合 50点
注1 1については、区分番号B000-4-2に
くう
掲げる小児口腔機能管理料を算定する患者に対
くう
して、口腔機能の獲得を目的として、療養上必
要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限
り算定する。
2 2については、区分番号B000-4-3に
くう
掲げる口腔機能管理料を算定する患者に対して
くう
、口腔機能の回復又は維持を目的として、療養
上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回
に限り算定する。
3 区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算
くう
定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3
は算定できない。
H002~H008 (略)
第2節 (略)
第8部 処置
通則
1 (略)
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別
に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において
「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生
労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」と
いう。)にあっては、120点以上の処置若しくは特に規定す
る処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特
に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号により算
定した点数及び第2節から第5節までの所定点数を合算した
点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用
は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3

H002~H008 (略)
第2節 (略)
第8部 処置
通則
1 (略)
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、別に厚生労
働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」とい
う。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下こ
の部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場
合(特定薬剤にあっては、120点以上の処置若しくは特に規
定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては
、特に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号によ
り算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の所定点数を
合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用
は、特定薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、

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