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○答申について 総-2別紙1-2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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くう

の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を
行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、手術前
は1回に限り、手術後は手術を行った日の属す
る月から起算して3月以内において3回に限り
算定する。ただし、区分番号B000-5に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注2に
規定する場合に策定した管理計画に基づき、歯
くう
科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定
できない。
くう
2 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-
くう
11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番
号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時
医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げ
るがん治療連携指導料、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C
001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医
療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯
正管理料は算定できない。
くう
B000-7 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
1・2 (略)
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術につ
いては、入院期間が2日を超えるものに限る。
くう
)を実施する患者の周術期における口腔機能の
管理を行うため、歯科診療を実施している病院
である保険医療機関において、区分番号B00

係る情報を文書により提供した場合は、当該患
者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術
を行った日の属する月から起算して3月以内に
おいて3回に限り算定する。

くう

2 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に
掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B0
04-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、
区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連
携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科
疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-
2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び
区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算
定できない。
くう

B000-7 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
1・2 (略)
注1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期に
くう
おける口腔機能の管理を行うため、歯科診療を
実施している病院である保険医療機関において
くう
、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画

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