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○答申について 総-2別紙1-2 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料
に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であ
って、当該保険医療機関から集中的に処方箋を
受け付けているものと不動産取引等その他の特
別な関係を有する場合は、1又は2の所定点数
に代えて、それぞれ29点又は42点を算定する。
第6節 (略)
第6部 注射

第6節 (略)
第6部 注射

通則
1~6 (略)
7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患
者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を
使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バ
イオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限
度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
8・9 (略)
第1節 注射料
通則
(略)
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
25点
注 (略)
G001 静脈内注射(1回につき)
37点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
3 区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C005-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C0
05-3に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管

通則
1~6 (略)
7 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後
続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バ
イオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に
限り150点を更に所定点数に加算する。
8・9 (略)
第1節 注射料
通則
(略)
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
22点
注 (略)
G001 静脈内注射(1回につき)
34点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
3 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患
者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げ
る在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定して
いる患者について、区分番号C000に掲げる

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