○答申について 総-2別紙1-2 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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100点
注1・2 (略)
くう
3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000
くう
-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分
くう
番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復
くう
期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げ
る歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001
-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番
くう
号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料、区分番号C001
くう
-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料又は区分番号N002に掲
げる歯科矯正管理料を算定した患者に対して、
当該管理の終了後に療養上の必要があって歯科
疾患の継続的な管理を行う場合は、区分番号B
くう
000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
くう
、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000
くう
-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分
くう
番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能
管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾
患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる
歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-
くう
5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料、区分番号C001-6に掲げる
くう
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導
管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正
B000-4 歯科疾患管理料
100点
注1・2 (略)
くう
3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000
くう
-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分
番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料
、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅
療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在
くう
宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者
くう
訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区
分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定
した患者に対して、当該管理の終了後に療養上
の必要があって歯科疾患の継続的な管理を行う
場合は、区分番号B000-6に掲げる周術期
くう
等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B
くう
000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)
、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養
管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾
患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲
くう
げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導
管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在
くう
宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料
を算定した日の属する月の翌月以降から算定す
る。
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