○答申について 総-2別紙1-2 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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600点
(2) 4回目以降
320点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
220点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
540点
(2) 4回目以降
280点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
180点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7、注8、注14及び注15
に規定する加算を除く。)、区分番号A002
に掲げる再診料(注3、注5、注6及び注11に
規定する加算を除く。)又は区分番号B004
-1-3に掲げるがん患者指導管理料の3は、
別に算定できない。
2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投
与した場合に、月3回に限り算定する。
3 1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの(2)につ
いては、1のイの(1)、2のイの(1)又は3のイの
(1)を算定する日以外の日において、当該患者に
対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1
(新設)
(新設)
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
270点
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7、注8及び注13に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る再診料(注3、注5、注6及び注10に規定す
る加算を除く。)又は区分番号B004-1-
3に掲げるがん患者指導管理料の3は、別に算
定できない。
2 1のイ及び2のイについては、当該患者に対
して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回
に限り算定する。
3 1のロ及び2のロについては、1のイ又は2
のイを算定する日以外の日において、当該患者
に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な
治療管理を行った場合に、週1回に限り算定す
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