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○答申について 総-2別紙1-2 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や
くう
加齢等により口腔機能の低下を来している患者
くう
くう
に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔
細菌定量検査1を算定する場合を除く。)に、
3月に1回に限り算定する。
4 (略)
D003からD008まで~D011 (略)
そ しやく
D011-2 咀 嚼 能力検査(1回につき)
そ しやく
1 咀 嚼 能力検査1
140点
そ しやく
2 咀 嚼 能力検査2
140点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や
くう
加齢等により口腔機能の低下を来している患者
そ しやく
に対して、咀 嚼 能力測定を行った場合は、3
月に1回に限り算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、顎変形症に
そ しやく
係る手術を実施する患者に対して、咀 嚼 能力
測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手
術後は6月に1回に限り算定する。
3 (略)
4 当該検査を算定した月から起算して3月以内
(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6
月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる
こう
咬合圧検査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できない。
こう
D011-3 咬合圧検査(1回につき)
こう
1 咬合圧検査1
130点
こう
2 咬合圧検査2
130点

3 (略)
D003からD008まで~D011 (略)
そ しやく
D011-2 咀 嚼 能力検査(1回につき)
140点
(新設)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
そ しやく
険医療機関において、咀 嚼 能力測定を行った
場合に6月に1回に限り算定する。

(新設)

2 (略)
3 当該検査を算定した月から起算して6月以内
こう
に行う区分番号D011-3に掲げる咬合圧検
査は、別に算定できない。
(新設)
D011-3 咬合圧検査(1回につき)
(新設)
(新設)
こう

56

130点