○答申について 総-2別紙1-2 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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くう
腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して
、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的
くう
くう
口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管
理料を算定した日の属する月において、月2回
に限り算定する。
くう
2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の
属する月において、区分番号I029に掲げる
くう
周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生
処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清
掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口
くう
摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-
くう
3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別
に算定できない。
くう
くう
I029-2 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につ
き)
130点
注1・2 (略)
くう
3 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定し
た日の属する月において、区分番号I030に
掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030
くう
-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び
くう
区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィ
ルム除去処置は、別に算定できない。
I029-3 (略)
くう
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
72点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療
養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯
科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
くう
くう
I029-2 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につ
き)
130点
注1・2 (略)
くう
3 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定し
た日の属する月において、区分番号I030に
掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I03
くう
0-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は
、別に算定できない。
I029-3 (略)
くう
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
72点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療
養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯
科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
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