○答申について 総-2別紙1-2 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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てつ
M025-2 広範囲顎骨支持型補綴
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)
25,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
20,000点
注1~3 (略)
(その他の技術)
M026・M027及びM028 (略)
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき)
(略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者の求めに応じて、破
損した有床義歯を預かった当日に修理を行い、
当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1と
して、1床につき55点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者の求めに応じて、破
損した有床義歯を預かって修理を行い、預かっ
た日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科
技工加算2として、1床につき35点を所定点数
に加算する。
M030 有床義歯内面適合法
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、患者の求
めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法
M022~M025 (略)
てつ
M025-2 広範囲顎骨支持型補綴
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)
20,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
15,000点
注1~3 (略)
(その他の技術)
M026・M027及びM028 (略)
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき)
(略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者の求めに応じて、破
損した有床義歯を預かった当日に修理を行い、
当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1と
して、1床につき50点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者の求めに応じて、破
損した有床義歯を預かって修理を行い、預かっ
た日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科
技工加算2として、1床につき30点を所定点数
に加算する。
M030 有床義歯内面適合法
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、患者の求
めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法
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