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○答申について 総-2別紙1-2 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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導管理料を入院の月又はその前月に算定している
ものについて、当該保険医療機関から文書による
診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場
合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)を現に算定してい
る患者に限る。)について、入院初日に限り所定
点数に加算する。
第3節 特定入院料

療機関から文書による診療情報提供を受け、求め
に応じて入院させた場合に、当該患者(第1節の
いずれかの入院基本料(特別入院基本料等を含む
。)を現に算定している患者に限る。)について
、入院初日に限り所定点数に加算する。

第3節 特定入院料
通則
(略)
区分
A300~A306 (略)
(新設)
第4節 (略)
第5節 看護職員処遇改善評価料
区分
A500 看護職員処遇改善評価料
注 医科点数表の区分番号A500に掲げる看護職
員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院して
いる患者であって、第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料を算定しているも
のについて、医科点数表の区分番号A500に掲
げる看護職員処遇改善評価料の例により算定する

第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000~B000-3 (略)

通則
(略)
区分
A300~A306 (略)
A307 地域包括医療病棟入院料
第4節 (略)
(削る)

第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000~B000-3 (略)

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