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○答申について 総-2別紙1-2 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(1) (略)
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 317点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 240点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合 121点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合
72点
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) (略)
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 636点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 481点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合 249点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合 148点
10~12 (略)
13 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科
衛生士が、歯科医師と同行の上、歯科訪問診療
の補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算
として、次に掲げる点数を1日につき所定点数
に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援
歯科診療所2、区分番号B000-4-2に
くう
掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た診療所である保険医療機関
又は在宅療養支援歯科病院の場合
( 1 )・( 2 ) (略)
ロ (略)
14 (略)
15 1から5までについて、在宅療養支援歯科診
療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさないものにおいては、次に掲げる点数
により算定する。

(1) (略)
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 280点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 140点
(新設)
(新設)
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) (略)
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 560点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 280点
(新設)
(新設)
8~10 (略)
11 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科
衛生士が、歯科医師と同行の上、歯科訪問診療
の補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算
として、次に掲げる点数を1日につき所定点数
に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援
歯科診療所2又はかかりつけ歯科医機能強化
型歯科診療所の場合

( 1 )・( 2 ) (略)
ロ (略)
12 (略)
13 1から3までについて、在宅療養支援歯科診
療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさないものにおいては、次に掲げる点数
により算定する。

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