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○答申について 総-2別紙1-2 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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くう

くう

復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C
くう
001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料又は区分番号C001-
くう
6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定している患者に対して
行った歯科特定疾患療養管理料は、別に算定で
きない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
(過去に歯科特定疾患療養管理料を算定した患
者に限る。)に対して、歯科特定疾患療養管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代えて、148点を
算定する。
B003・B004 (略)
とう
B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料
200点
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
とう
険医療機関において、がん性疼痛緩和のための
専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者
又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機
関の歯科医師が、その必要性及び診療方針等に
ついて文書により説明を行った場合に、難治性
とう
がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人
につき1回に限り所定点数に100点を加算する

3・4 (略)

者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は
区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪
くう
問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し
ている患者に対して行った歯科特定疾患療養管
理料は、別に算定できない。

(新設)

B003・B004 (略)
とう
B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料
注1 (略)
(新設)

2・3 (略)

26

200点