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○答申について 総-2別紙1-2 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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者が電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法を用いて記録し
た当該患者に係る診療情報等を活用した上で計
画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯
科医療情報連携加算として、月1回に限り、10
0点を所定点数に加算する。
くう
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
600点
注1~3 (略)
くう
4 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導
くう
管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算
として、75点を所定点数に加算する。
5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯
科診療所2又は在宅療養支援歯科病院の歯科医
師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療
養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診
療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算とし
て、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数
に加算する。ただし、注4に規定する加算を算
定している場合は、算定できない。
(削る)

51

くう

C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
600点
注1~3 (略)
4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯
科医師が当該指導管理を実施した場合は、かか
りつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として
、75点を所定点数に加算する。

5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援
歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1
又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、そ
れぞれ145点又は80点を加算する。ただし、注
4に規定する加算を算定している場合は、算定
できない。
6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医
療機関に入院している患者に対して、当該患者
の入院している他の保険医療機関の栄養サポー
トチーム等の構成員として診療を行い、その結
くう
果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基
づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチ
ーム等連携加算1として、80点を所定点数に加
算する。