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○答申について 総-2別紙1-2 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過
した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療
において歯周外科手術を実施した場合等の歯周
病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる
場合又は区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関において歯周病
安定期治療を開始した場合は、この限りでない

くう
3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関において歯周病安定期
くう
治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算
として、120点を所定点数に加算する。
4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対し
て歯周病安定期治療を実施した場合は、歯周病
ハイリスク患者加算として、80点を所定点数に
加算する。
5~7 (略)
I011-2-2 (略)
I011-2-3 歯周病重症化予防治療
1~3 (略)
注1 (略)
2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は
、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を
経過した日以降に行う。ただし、区分番号B0
くう
00-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た診療所である保険

回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過
した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療
において歯周外科手術を実施した場合等の歯周
病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる
場合又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療
所において歯周病安定期治療を開始した場合は
、この限りでない。

3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所にお
いて歯周病安定期治療を開始した場合は、かか
りつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として
、120点を所定点数に加算する。

(新設)

4~6
I011-2-2 (略)
I011-2-3 歯周病重症化予防治療
1~3 (略)
注1 (略)
2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は
、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を
経過した日以降に行う。

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