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○答申について 総-2別紙1-2 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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届け出た保険医療機関において、第13部に掲げ
こう
る歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症
こう
が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合
状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、
当該患者に対し、診断結果等を文書により提供
した場合に、年度に1回に限り算定する。
2 2については、区分番号N000に掲げる歯
科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲
くう
げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関以外の保険医療機関にお
こう
いて、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬
合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯
こう
・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分
析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果
等を文書により提供した場合に、年度に1回に
限り算定する。
3 区分番号E000の1に掲げる単純撮影若し
くは2に掲げる特殊撮影又は区分番号E100
の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊
撮影は別に算定できる。
4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N002 歯科矯正管理料
240点
注1 (略)
2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲
くう
げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B
くう
000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
くう
、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔

N002 歯科矯正管理料
240点
注1 (略)
2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲
くう
げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B
くう
000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
くう
、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔

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