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○答申について 総-2別紙1-2 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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G005-2・G005-3 (略)
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
125点
注1 区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C005-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C0
05-3に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管
理料を算定している患者について、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に
併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈
注射の費用は算定しない。
2 (略)
G007 (略)
のうせん
G008 滑液嚢穿刺後の注入
100点
第2款 (略)
第2節・第3節 (略)
第7部 リハビリテーション
通則
(略)
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
245点
ロ 作業療法士による場合
245点
ハ 言語聴覚士による場合
245点
ニ 歯科医師による場合
245点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位


G005-2・G005-3 (略)
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
125点
注1 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患
者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げ
る在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定して
いる患者について、区分番号C000に掲げる
歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った植
込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算
定しない。
2 (略)
G007 (略)
のうせん
G008 滑液嚢穿刺後の注入
80点
第2款 (略)
第2節・第3節 (略)
第7部 リハビリテーション
通則
(略)
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

245点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

200点

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