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○答申について 総-2別紙1-2 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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110点

110点

注1 (略)
くう
2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月に
おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置
、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療
、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重
症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術
くう
期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-
くう
1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、
区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう
専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げ
る機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-
くう
3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は別に
算定できない。
くう
くう
I030-3 口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)
110点
くう
注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対
して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
くう
士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に
、月2回に限り算定する。
くう
2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月に
おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置
、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療
、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重
症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術
くう
期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-
くう
1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、
区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう
専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げ

注1 (略)
くう
2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月に
おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置
、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療
、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重
症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術
くう
期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-
くう
2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃
処置は別に算定できない。

(新設)

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