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○答申について 総-2別紙1-2 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のと
きは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合
(1)~(3) (略)
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時
間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った
場合
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ (略)
10~13 (略)
14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな
いものに対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次
に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
15 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞ
れ当該手術の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
16・17 (略)
第1節 手術料
区分
J000~J038 (略)
J039 上顎骨悪性腫瘍手術
そう は
1 掻爬
10,530点

である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のと
きは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合
(1)~(3) (略)
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時
間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ (略)
10~13 (略)
14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注6に規定する歯科診療特別対応加算を算定し
ないものに対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、
次に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
15 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規
定する歯科診療特別対応加算を算定する患者に対して、歯科
訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それ
ぞれ当該手術の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
16・17 (略)
第1節 手術料
区分
J000~J038 (略)
J039 上顎骨悪性腫瘍手術
そう は
1 掻爬

82

9,160点