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○答申について 総-2別紙1-2 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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M010-2・M010-3 (略)
M010-4 根面被覆(1歯につき)
1 根面板によるもの
195点
2 (略)
M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
1 前歯
イ ブリッジの支台歯の場合
1,174点
ロ イ以外の場合
1,170点
2 小臼歯
1,100点
M011-2~M015 (略)
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 2以外の場合
1,200点
2 エンドクラウンの場合
1,450点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
てつ
等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴
物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計
・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)
てつ
を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エ
ンドクラウンを除く。)を設計・製作し、装着
した場合に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
てつ
等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴
物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計
・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)
を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装
着した場合に限り算定する。
3 2については、区分番号M002に掲げる支
台築造及び区分番号M002-2に掲げる支台
築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できな

M010-2・M010-3 (略)
M010-4 根面被覆(1歯につき)
1 根面板によるもの
190点
2 (略)
M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
1 前歯
1,174点
(新設)
(新設)
2 小臼歯
1,174点
M011-2~M015 (略)
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1,200点
(新設)
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
てつ
療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要す
るコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用
てつ
CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全
部被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場
合に限り算定する。
(新設)

(新設)

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