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○答申について 総-2別紙1-2 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加
算2として、70点を所定点数に加算する。
3 注1に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び
注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
4 注2に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び
注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
5 (略)
M007 仮床試適(1床につき)
1~3 (略)
4 その他の場合
272点
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該
てつ
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
連携加算1として、50点を所定点数に加算する

2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生

(新設)

(新設)

注 (略)
M007 仮床試適(1床につき)
1~3 (略)
(新設)
(新設)

(新設)

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