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○答申について 総-2別紙1-2 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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は、通信画像情報活用加算として、患者1人に
つき月1回に限り、30点を所定点数に加算する

19 1から5までについて、当該保険医療機関と
特別の関係にある他の保険医療機関等において
療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を
実施した場合は、次に掲げる点数により算定す
る。
イ 初診時
267点
ロ 再診時
58点
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療機関において健
康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科
医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回
に限り8点を所定点数に加算する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注14若しくは
区分番号A002に掲げる再診料の注11にそれ
ぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号A
000に掲げる初診料の注15に規定する医療D
X推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療
DX情報活用加算は算定できない。
C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
362点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
326点
3 1及び2以外の場合
295点
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づ
き、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師

して、患者1人につき月1回に限り、30点を所
定点数に加算する。
(新設)

(新設)

C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
360点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
328点
3 1及び2以外の場合
300点
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づ
き、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師

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