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○答申について 総-2別紙1-2 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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理料を算定している患者について、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に
併せて行った静脈内注射の費用は算定しない。
G002・G003 (略)
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
105点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
102点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
53点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
3 (略)
4 区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C005-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C0
05-3に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管
理料を算定している患者について、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に
併せて行った点滴注射の費用は算定しない。
G005 中心静脈注射(1日につき)
140点
注1~3 (略)
4 区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C005-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C0
05-3に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管
理料を算定している患者について、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に
併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない

歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った静
脈内注射の費用は算定しない。
G002・G003 (略)
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
101点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
99点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
50点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、46点を所定点数に加算する。
3 (略)
4 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患
者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げ
る在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定して
いる患者について、区分番号C000に掲げる
歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った点
滴注射の費用は算定しない。
G005 中心静脈注射(1日につき)
140点
注1~3 (略)
4 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患
者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げ
る在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定して
いる患者について、区分番号C000に掲げる
歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った中
心静脈注射の費用は算定しない。

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