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○答申について 総-2別紙1-2 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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注1 (略)
2 2については、在宅等において療養を行って
いる患者(同一建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当該患者が居住す
る建物の屋内において、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に3人以下の患者に行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号A000に掲げる初
診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、
算定できない。
イ・ロ (略)
3 3については、在宅等において療養を行って
いる患者(同一建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当該患者が居住す
る建物の屋内において、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に4人以上9人以下の患者に行った場合に算定
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再
診料は、算定できない。
イ・ロ (略)
4 4については、在宅等において療養を行って
いる患者(同一建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当該患者が居住す
る建物の屋内において、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に10人以上19人以下の患者に行った場合に算定
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再
診料は、算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療

注1 (略)
2 2については、在宅等において療養を行って
いる患者(同一建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当該患者が居住す
る建物の屋内において、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に9人以下の患者に行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号A000に掲げる初
診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、
算定できない。
イ・ロ (略)
3 3については、在宅等において療養を行って
いる患者(同一建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当該患者が居住す
る建物の屋内において、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に10人以上の患者に行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号A000に掲げる初
診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、
算定できない。
イ・ロ (略)
(新設)

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