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○答申について 総-2別紙1-2 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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回に限り算定する。
4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治
療管理を行った場合に、週1回に限り算定する

イ 1のイの(1)又は(2)を算定する日以外の日に
おいて、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の
投与以外の必要な治療管理を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法
を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫
瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場

5 2のロ及び3のロについては、2のイの(1)若
しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する
日以外の日において、当該患者に対して、抗悪
性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った
場合に、週1回に限り算定する。
6・7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)を算定した患
者に対して、当該保険医療機関の歯科医師又は
当該歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作用
の発現状況、治療計画等を文書により提供した
上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を
行った場合は、連携充実加算として、月1回に
限り150点を所定点数に加算する。
(削る)

る。
(新設)

(新設)

4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイを算定した患者に
対して、当該保険医療機関の歯科医師又は当該
歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発
現状況、治療計画等を文書により提供した上で
、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行っ
た場合は、連携充実加算として、月1回に限り
150点を所定点数に加算する。
7 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を
行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ
後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品
の初回の使用日の属する月から起算して3月を
限度として、月1回に限り150点を所定点数に

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