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○答申について 総-2別紙1-2 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ロ 再診時等

1点

2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合

16点

ロ 再診時等

2点

3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合

24点

ロ 再診時等

3点

4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合

32点

ロ 再診時等

4点

5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合

40点

ロ 再診時等

5点

6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合

48点

ロ 再診時等

6点

7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合

56点

ロ 再診時等

7点

8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合

64点

ロ 再診時等

8点

注1 主として歯科医療に従事する職員の賃金の改
善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者に対して診療を行った場合に
、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点
数を算定する。

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