○答申について 総-2別紙1-2 (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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1点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
16点
ロ 再診時等
2点
3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
24点
ロ 再診時等
3点
4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
32点
ロ 再診時等
4点
5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
40点
ロ 再診時等
5点
6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
48点
ロ 再診時等
6点
7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
56点
ロ 再診時等
7点
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
64点
ロ 再診時等
8点
注1 主として歯科医療に従事する職員の賃金の改
善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者に対して診療を行った場合に
、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点
数を算定する。
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