○答申について 総-2別紙1-2 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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診療を行った場合(歯科診療特別対応加算3を
算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応
加算1として、175点を所定点数に加算し、著
しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯
科治療環境に円滑に適応できるような技法を用
いて歯科訪問診療を行った場合は、歯科診療特
別対応加算2として、250点を所定点数に加算
し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律第6条第7項に規定する新型イ
ンフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する
指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症
の患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、
歯科診療特別対応加算3として、500点を所定
点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入
院中の患者以外の患者に対して診療に従事して
いる時間において緊急に歯科訪問診療を行った
場合、夜間(深夜を除く。)において歯科訪問
診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診
療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜
間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療加算
として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) (略)
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 159点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 120点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合
60点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合
36点
ロ 夜間歯科訪問診療加算
6 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問
診療を行った場合は、歯科診療特別対応加算と
して、175点(1回目の歯科訪問診療を行った
場合であって、当該患者が歯科治療環境に円滑
に適応できるような技法を用いた場合は、初診
時歯科診療導入加算として、250点)を所定点
数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入
院中の患者以外の患者に対して診療に従事して
いる時間において緊急に歯科訪問診療を行った
場合、夜間(深夜を除く。)において歯科訪問
診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診
療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜
間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療加算
として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) (略)
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 140点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
70点
(新設)
(新設)
ロ 夜間歯科訪問診療加算
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