よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-2 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(3) 言語聴覚士による場合
46点
(4) 歯科医師による場合
46点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
46点
H001 摂食機能療法(1日につき)
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 治療開始日から起算して3月を超えた場合に
おいては、摂食機能療法と区分番号H001-
くう
2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(
2及び3に限る。)を合わせて月6回に限り算
定する。
くう
くう
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき

1~3 (略)
注1・2 (略)
3 3については、区分番号M025に掲げる口
てつ
てつ
蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着して
いる患者に対して、月4回に限り算定する。
4 (略)
5 2及び3について、区分番号H001に掲げ
る摂食機能療法の治療開始日から起算して3月
を超えた場合においては、当該摂食機能療法と
くう
歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月
6回に限り算定する。
(削る)

(新設)
(新設)
(新設)
H001 摂食機能療法(1日につき)
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 治療開始日から起算して3月を超えた場合に
くう
、区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハ
ビリテーション料1(2及び3に限る。)を算
定した月は、摂食機能療法は算定できない。
くう

くう

H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき

1~3 (略)
注1・2 (略)
(新設)

3 (略)
4 2及び3について、区分番号H001に掲げ
る摂食機能療法の治療開始日から起算して3月
を超えた場合において、当該摂食機能療法を算
くう
定した月は、歯科口腔リハビリテーション料1
は算定できない。
5 3については、区分番号M025に掲げる口
てつ
てつ
蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着して
いる患者に対して、月4回に限り算定する。
H001-3 (略)
(新設)

H001-3 (略)
くう
くう
H001-4 歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき

くう
1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の

68