○答申について 総-2別紙1-2 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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(新設)
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)を算定する患
者に対して、当該保険医療機関の歯科医師の指
示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無
等の情報の収集及び評価を行い、歯科医師の診
察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は
、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。
B004-2~B004-4からB004-6まで (略)
B004-6-2 歯科治療時医療管理料(1日につき)
45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001から区分番号M003ま
で又はM003-4に掲げるものに限る。)を
行うに当たって、必要な医療管理を行った場合
てつ
(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を
全身麻酔下で行った場合を除く。)に算定する
。
2 (略)
3 歯科治療時医療管理料を算定した月において
くう
、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000
くう
-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分
B004-2~B004-4からB004-6まで (略)
B004-6-2 歯科治療時医療管理料(1日につき)
45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001から区分番号M003ま
でに掲げるもの(全身麻酔下で行うものを除く
。)に限る。)を行うに当たって、必要な医療
管理を行った場合に算定する。
2 (略)
3 歯科治療時医療管理料を算定した月において
くう
、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号B00
くう
0-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)は、
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