よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-2 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や
くう
加齢等により口腔機能の低下を来している患者
こう
に対して、咬合圧測定を行った場合は、3月に
1回に限り算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、顎変形症に
こう
係る手術を実施する患者に対して、咬合圧測定
を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後
は6月に1回に限り算定する。
3 (略)
4 当該検査を算定した月から起算して3月以内
(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6
月以内)に行う区分番号D011-2に掲げる
そ しやく
咀 嚼 能力検査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できない。
D011-4~D014 (略)
第2節 (略)
第4部 画像診断
通則
(略)
第1節・第2節 (略)
第3節 基本的エックス線診断料
区分
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A
216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
こう
険医療機関において、咬合圧測定を行った場合
に、6月に1回に限り算定する。

(新設)

2 (略)
3 当該検査を算定した月から起算して6月以内
そ しやく
に行う区分番号D011-2に掲げる咀 嚼 能
力検査は、別に算定できない。
(新設)
D011-4~D014 (略)
第2節 (略)
第4部 画像診断
通則
(略)
第1節・第2節 (略)
第3節 基本的エックス線診断料
区分
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A
216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算

57