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○答申について 総-2別紙1-2 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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4 1から3まで以外の場合
注1~4 (略)
(削る)

200点

3 1及び2以外の場合
200点
注1~4 (略)
5 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医
療機関に入院している患者に対して、当該患者
の入院している他の保険医療機関の栄養サポー
トチーム等の構成員として診療を行い、その結
くう
果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基
づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム
等連携加算1として、80点を所定点数に加算す
る。
6 当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法
第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所
している患者に対して、当該患者の入所してい
る施設で行われる食事観察等に参加し、その結
くう
果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基
づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム
等連携加算2として、80点を所定点数に加算す
る。
(新設)

(削る)

5 他の保険医療機関を退院した患者であって継
続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退
院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は
、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定
点数に加算する。
6 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保
険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に
入所している患者若しくは同法第8条第2項に
規定する訪問介護等の利用者であって、継続的
な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師
、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及

(新設)

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