○答申について 総-2別紙1-2 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1~3 (略)
注1~3 (略)
くう
4 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導
くう
管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算
として、75点を所定点数に加算する。
5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯
科診療所2又は在宅療養支援歯科病院の歯科医
師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療
養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診
療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算とし
て、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数
に加算する。ただし、注4に規定する加算を算
定している場合は、算定できない。
(削る)
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1~3 (略)
注1~3 (略)
4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯
科医師が当該指導管理を実施した場合は、かか
りつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として
、75点を所定点数に加算する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援
歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1
又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、そ
れぞれ145点又は80点を所定点数に加算する。
ただし、注4に規定する加算を算定している場
合は、算定できない。
6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医
療機関に入院している患者に対して、当該患者
の入院している他の保険医療機関の栄養サポー
トチーム等の構成員として診療を行い、その結
くう
果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基
づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム
等連携加算1として、80点を所定点数に加算す
る。
7 当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法
第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所
している患者に対して、当該患者の入所してい
る施設で行われる食事観察等に参加し、その結
くう
果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基
(削る)
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