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○答申について 総-2別紙1-2 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料
、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問
くう
口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号
くう
C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リ
ハビリテーション指導管理料又は区分番号N0
02に掲げる歯科矯正管理料は、別に算定でき
ない。
C001-4 (略)
C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき

45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001からM003まで、M0
03-3又はM003-4に掲げるものに限る
。)を行うに当たって、必要な医療管理を行っ
た場合(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損
てつ
補綴を全身麻酔下で行った場合を除く。)に算
定する。
2 (略)
3 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月
において、区分番号B000-6に掲げる周術
くう
期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号
くう
B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅳ)又は区分番号B000-11に
くう
掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定で

導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児
くう
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理
料は、別に算定できない。

C001-4 (略)
C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき

45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001からM003まで又はM
003-3に掲げるもの(全身麻酔下で行うも
のを除く。)に限る。)を行うに当たって、必
要な医療管理を行った場合に算定する。

2 (略)
3 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月
において、区分番号B000-6に掲げる周術
くう
期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番
くう
号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理
料(Ⅲ)は、別に算定できない。

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