○答申について 総-2別紙1-2 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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等連携加算2として、80点を所定点数に加算す
る。
(新設)
6 他の保険医療機関を退院した患者であって継
続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退
院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は
、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定
点数に加算する。
7 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保
険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に
入所している患者若しくは同法第8条第2項に
規定する訪問介護等の利用者であって、継続的
な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師
、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及
び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理
計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算
2として100点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科
医師が、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得て、当該保険医
療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助
産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又
は相談支援専門員等であって当該患者に関わる
(新設)
(新設)
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