○答申について 総-2別紙1-2 (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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4~6 (略)
7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当
該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔
を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I004の1
に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を
行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に
厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。
8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな
いものに対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次
に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞ
れ当該処置の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
第1節 処置料
区分
(歯の疾患の処置)
I000~I000-3 (略)
I001 歯髄保護処置(1歯につき)
1 歯髄温存療法
200点
2 直接歯髄保護処置
154点
3 間接歯髄保護処置
38点
注1・2 (略)
I001-2~I003 (略)
I004 歯髄切断(1歯につき)
第3節又は第4節の所定点数のみにより算定する。
4~6 (略)
7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当
該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔
を行った場合の費用を含む。
8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して
、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を
、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規
定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に処置
を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所
定点数に加算する。
イ・ロ (略)
第1節 処置料
区分
(歯の疾患の処置)
I000~I000-3 (略)
I001 歯髄保護処置(1歯につき)
1 歯髄温存療法
2 直接歯髄保護処置
3 間接歯髄保護処置
注1・2 (略)
I001-2~I003 (略)
I004 歯髄切断(1歯につき)
70
190点
152点
36点