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○答申について 総-2別紙1-2 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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イ 理学療法士による場合
180点
ロ 作業療法士による場合
180点
ハ 言語聴覚士による場合
180点
ニ 歯科医師による場合
180点
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)

(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
146点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
77点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 (略)
2 注1本文に規定する患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発
症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から30日を限度として、早期
リハビリテーション加算として、1単位につき
30点を所定点数に加算する。
3 (略)
(新設)

イ 理学療法士による場合
146点
ロ 作業療法士による場合
146点
ハ 言語聴覚士による場合
146点
ニ 歯科医師による場合
146点
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
77点
ロ 作業療法士による場合
77点
ハ 言語聴覚士による場合
77点
ニ 歯科医師による場合
77点
ホ イからニまで以外の場合
77点
注1 (略)
2 注1本文に規定する患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発
症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から30日を限度として、早期
リハビリテーション加算として、1単位につき
25点を所定点数に加算する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する患者
(入院中のものに限る。)であって、リハビリ
テーションを実施する日において別に厚生労働

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