○答申について 総-2別紙1-2 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎
につき55点を所定点数に加算する。
5 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、患者の求
めに応じて、有床義歯を預かって、間接法によ
り有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌
日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算
2として、1顎につき35点を所定点数に加算す
る。
M031からM033まで~M041 (略)
第2節・第3節 (略)
第13部 歯科矯正
通則
(略)
第1節 歯科矯正料
区分
N000 (略)
くう
N001 顎口腔機能診断料
2,300点
注1・2 (略)
3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の
費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれ
る。
N001-2 歯科矯正相談料
1 歯科矯正相談料1
により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を
装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎
につき50点を所定点数に加算する。
5 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、患者の求
めに応じて、有床義歯を預かって、間接法によ
り有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌
日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算
2として、1顎につき30点を所定点数に加算す
る。
M031からM033まで~M041 (略)
第2節・第3節 (略)
第13部 歯科矯正
通則
(略)
第1節 歯科矯正料
区分
N000 (略)
くう
N001 顎口腔機能診断料
2,300点
注1・2 (略)
3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断の費
用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる
。
(新設)
420 点
2 歯科矯正相談料2
420 点
注1 1については、区分番号N000に掲げる歯
科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲
くう
げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
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