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○答申について 総-2別紙1-2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は
同一の保険医療機関に入院中の患者であって、
放射線治療等を実施するものに対して、歯科医
くう
師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係
る情報を文書により提供した場合は、当該患者
につき、区分番号B000-5に掲げる周術期
くう
等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属す
る月から起算して3月以内においては月2回に
限り、その他の月においては月1回に限り算定
する。
くう
2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料を算定した日の属する月か
ら起算して6月を超えて、注1に規定する管理
を行った場合は、長期管理加算として50点を所
定点数に加算する。
くう
3 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-
くう
11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番
号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時
医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯
科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4
-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及
び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
くう
B000-10 回復期等口腔機能管理計画策定料
300点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養
病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回

(新設)

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