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○答申について 総-2別紙1-2 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除
く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて
患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数
に加算する。
8 (略)
9 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3
項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である患者又は同法第56条の6第2項に規定す
る障害児である患者について、診療に基づき当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が
通園又は通学する同法第39条第1項に規定する
保育所又は学校教育法第1条に規定する学校(
大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診
療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生
活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B009-2・B010 (略)
B011 診療情報等連携共有料
1 診療情報等連携共有料1
120点
2 診療情報等連携共有料2
120点
注1 1については、歯科診療を行うに当たり全身
的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意
を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うも
のを除く。)で行った検査の結果若しくは投薬
内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬
の情報等(以下この区分番号において「診療情
報等」という。)について、当該別の保険医療
機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた
場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ご
とに患者1人につき、診療情報等の提供を求め

8 (略)
(新設)

B009-2・B010 (略)
B011 診療情報連携共有料
120点
(新設)
(新設)
注1 歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要
な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保
険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で
行った検査の結果、投薬内容等の診療情報につ
いて、当該別の保険医療機関に文書により提供
を求めた場合に保険医療機関ごとに患者1人に
つき、診療情報の提供を求めた日の属する月か
ら起算して3月に1回に限り算定する。

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