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○答申について 総-2別紙1-2 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助
産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又
は相談支援専門員等であって当該患者に関わる
者が電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法を用いて記録し
た当該患者に係る診療情報等を活用した上で計
画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯
科医療情報連携加算として、月1回に限り、10
0点を所定点数に加算する。
C001―7 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1
100点
2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2
100点
3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3
100点
注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師
が、他の保険医療機関に入院している患者であ
って、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患
在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げ
くう
る在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在
くう
宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
を算定しているものに対して、当該患者の入院
している他の保険医療機関の栄養サポートチー
ム等の構成員として診療を行い、その結果を踏
くう
まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合
に、月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関の歯科医師
が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保

(新設)

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