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○答申について 総-2別紙1-2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療
情報・システム基盤整備体制充実加算2として
、月1回に限り2点を所定点数に加算する。
(新設)

14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合は、医療情報取得加算1として、
月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただ
し、健康保険法第3条第13項に規定する電子資
格確認により当該患者に係る診療情報を取得等
した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、
医療情報取得加算2として、月1回に限り1点
を所定点数に加算する。
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し
ている保険医療機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算
として、月1回に限り6点を所定点数に加算す
る。
16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
に対して、情報通信機器を用いた初診を行った
場合には、注1に規定する届出の有無にかかわ
らず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支
援病院歯科初診料について、所定点数に代えて
、233点を算定する。
A001 (略)

(新設)

(新設)

A001 (略)

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