○答申について 総-2別紙1-2 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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くう
等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲
げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C00
くう
1-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料及び区分番号N002に
掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
くう
(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に
くう
限る。)に対して、小児口腔機能管理料を算定
すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った
場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
くう
B000-4-3 口腔機能管理料
60点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
くう
の低下を来しているものに対して、口腔機能の
回復又は維持を目的として、当該患者等の同意
くう
を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理
くう
計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機
能の管理を行った場合に、月1回に限り算定す
る。
2 (略)
くう
3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
くう
療所である保険医療機関において、口腔機能の
くう
管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算と
して50点を所定点数に加算する。
料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患
くう
者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び
区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、
算定できない。
(新設)
くう
B000-4-3 口腔機能管理料
100点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
くう
の低下を来しているものに対して、口腔機能の
回復又は維持を目的として、当該患者等の同意
くう
を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理
計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合
に、月1回に限り算定する。
2 (略)
(新設)
15