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(参考)新旧対照表 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html |
出典情報 | 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》 |
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糖尿病性腎症重症化予防プログラム
新
新旧対照表
旧
10.個人情報の取扱い
10.個人情報の取扱い
○ 糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めるに当たっては、健診データ
○糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めるに当たっては、健診データや
やレセプトデータなどをはじめとして、氏名・住所・年齢・職業・
レセプトデータなどをはじめとして、住民の氏名・住所・年齢・職
家族構成等といった基本情報、生活習慣に関する情報などの様々な
業・家族構成等といった基本情報、生活習慣に関する情報などの
種別の個人情報を扱うことになる。
様々な種別の個人情報が、対象者の抽出や受診勧奨・保健指導、現
備考欄
(削除)(変更)
状の確認等に活用されることが多い。
○ 特に、健康・医療情報は、一般的には、個人情報の保護に関する法
○特に、健診データやレセプトデータは、一般的には個人情報の保護
律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定
に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」とい
める要配慮個人情報に41該当するため、他の個人情報よりも慎重に
う。)に定める要配慮個人情報18に該当し、他の個人情報よりも慎重
取り扱うべきである。
に取り扱う必要があることから、あらかじめ個人情報の取扱いにつ
(変更)
いて整理することが重要である。
(1)市町村及び広域連合における取扱い
○ 保険者においては、個人情報の保護に関する各種法令・ガイドライ
市町村及び広域連合が保有する個人情報については、それぞれ市町
ンに基づき、庁内等での利用、委託事業者への業務委託等の各場面
村及び広域連合が定める個人情報の保護に関する条例(以下「個人情
で、その保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう措置を
報保護条例」という。)の規定に基づき、庁内等での利用、外部委託
講じる。
事業者への業務委託、第三者(医療機関、他の自治体)への情報提供
(削除)
(変更)
など、様々な場面において、その適正な取扱いが確保されるべく措置
が講じられている。
この点に関し、国保及び後期高齢者医療に係る個人情報の取扱いに
ついては、厚生労働省の事務連絡において、診療報酬明細書、特定健
診等記録を活用し、被保険者のニーズに応じた保健事業を効果的・効
率的に実施することは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)等に基づく保
険者の事務(事業)に当たるものと既に整理されており19、糖尿病腎症
重症化予防を含む保健事業に個人情報を活用することは、医療保険者
として法令上通常想定される目的内利用であると整理される。
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(削除)
新
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10.個人情報の取扱い
10.個人情報の取扱い
○ 糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めるに当たっては、健診データ
○糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めるに当たっては、健診データや
やレセプトデータなどをはじめとして、氏名・住所・年齢・職業・
レセプトデータなどをはじめとして、住民の氏名・住所・年齢・職
家族構成等といった基本情報、生活習慣に関する情報などの様々な
業・家族構成等といった基本情報、生活習慣に関する情報などの
種別の個人情報を扱うことになる。
様々な種別の個人情報が、対象者の抽出や受診勧奨・保健指導、現
備考欄
(削除)(変更)
状の確認等に活用されることが多い。
○ 特に、健康・医療情報は、一般的には、個人情報の保護に関する法
○特に、健診データやレセプトデータは、一般的には個人情報の保護
律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定
に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」とい
める要配慮個人情報に41該当するため、他の個人情報よりも慎重に
う。)に定める要配慮個人情報18に該当し、他の個人情報よりも慎重
取り扱うべきである。
に取り扱う必要があることから、あらかじめ個人情報の取扱いにつ
(変更)
いて整理することが重要である。
(1)市町村及び広域連合における取扱い
○ 保険者においては、個人情報の保護に関する各種法令・ガイドライ
市町村及び広域連合が保有する個人情報については、それぞれ市町
ンに基づき、庁内等での利用、委託事業者への業務委託等の各場面
村及び広域連合が定める個人情報の保護に関する条例(以下「個人情
で、その保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう措置を
報保護条例」という。)の規定に基づき、庁内等での利用、外部委託
講じる。
事業者への業務委託、第三者(医療機関、他の自治体)への情報提供
(削除)
(変更)
など、様々な場面において、その適正な取扱いが確保されるべく措置
が講じられている。
この点に関し、国保及び後期高齢者医療に係る個人情報の取扱いに
ついては、厚生労働省の事務連絡において、診療報酬明細書、特定健
診等記録を活用し、被保険者のニーズに応じた保健事業を効果的・効
率的に実施することは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)等に基づく保
険者の事務(事業)に当たるものと既に整理されており19、糖尿病腎症
重症化予防を含む保健事業に個人情報を活用することは、医療保険者
として法令上通常想定される目的内利用であると整理される。
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