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(参考)新旧対照表 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html
出典情報 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》
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糖尿病性腎症重症化予防プログラム


新旧対照表


備考欄

プトデータの保有者が市町村であることに変わりはない。一方、都道
府県は、国保の財政運営の責任主体として、管内市町村の保険給付の
適正な実施の確保を目的として給付点検等を行うこととしており(国
民健康保険法第75条の3)、その効率的な運用のため、国保総合シス
テムやKDB等を閲覧することができる。
したがって、各都道府県が糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施する
に当たっては、一般的に個人情報保護条例において第三者提供の要件
として定められる
「法令等の規定に基づくとき」に該当するものとなることから、これ
も踏まえ、給付点検等に必要な範囲かつ、各個人情報保護条例で定め
る範囲において、都道府県において個人情報を活用することが可能と
なる。
○ なお、個人情報の取り扱いについては、以下のガイドライン並びに

(追加)

ガイダンス等を参照すること。
・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関
等編)(令和4年1月(令和5年12月一部改正)個人情報保護委員

(3)医療機関における取扱い

会)42
・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

医療機関では、個人情報保護法や同法を基礎として策定された「医

ガイダンス(平成29年4月14日、令和5年3月一部改正、個人情報

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

保護委員会 厚生労働省)

43

○ その他、「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)
第3編第3章3-3 ICTを活用した保健指導とその留意事項/第4
編第3章3-4 個人情報の保護とデータの利用に関する方針」を
参照のこと。

ンス」(平成29年4月14日個人情報保護委員会・厚生労働省。以下
「ガイダンス」という。)等に従い、個人情報を取り扱う必要があ
る。
医療機関が保有する患者の個人情報は、医療の提供に伴い医療機関
が保有するものであるため、市町村等が治療中の患者を糖尿病性腎症
重症化予防の取組の対象とする場合、当該取組に医療機関の有する患
者の治療状況等、市町村等が有しない情報を活用するに当たっては、

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