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(参考)新旧対照表 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html
出典情報 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》
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糖尿病性腎症重症化予防プログラム


新旧対照表


備考欄

あらかじめ当該患者の本人同意が必要である21等、個人情報保護法やガ
イダンスに従って、適切に取り扱う必要がある。
(事業者に委託する場合の対応)

(4)外部委託事業者における取扱い

保険者が事業の実施の一部を事業者に委託する際に、委託業務の

市町村等が糖尿病性腎症重症化予防の取組を事業者に委託して実施

遂行のために健診結果やレセプトデータ等を当該事業者に提供する

する場合、当該事業者は、個人情報保護条例における委託に関する規

場合には、当該データの盗難・紛失等を防ぐための組織的、人的、

定を遵守するとともに、市町村等との間で個別に締結される契約書の

物理的、技術的な安全管理措置及び外的環境の把握等に留意して委

定めに従って業務を遂行する 必要がある。

託仕様等を作成するとともに、委託先において当該個人データの安

個人情報を取り扱う事業者には、個人情報保護法やガイダンスに基

全管理措置等が適切に講じられるよう、保険者が必要かつ適切な管

づき、事業者としての安全管理措置を講ずる責務がある。具体的に

理、監督をするなど、個人情報の管理について万全の対策を講じ

は、個人情報保護に係る規程の整備、管理監督等のための組織体制の

る。

整備、個人データの盗難・紛失等を防ぐための物理的な安全措置など
の個人情報の管理について、万全の対策を講じる必要があり、プライ
バシーマークを取得することが望ましい。また、委託を行う市町村等
においても、適切に事業者を選定すべく、これらの点に留意して委託
仕様等を作成する必要がある。

(脚注)

(脚注)

41

18

他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配

他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配

慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」(個人情報保護法第2

慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」(個人情報保護法第2

条第3項)

条第3項)

「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その

42

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/

43

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その

19

「国保データベース(KDB)システムから提供される情報の活用について」(平成25年

6月事務連絡 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課、老健局介護保険計画課、老健局
老人保健課、保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課)

81

(変更)